最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)1084号 判決 1962年4月06日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人久保千里の上告理由について。
被告(控訴人、上告人)が本案について答弁書を提出した後原告(被控訴人、被上告人)が訴の取下書を提出し、被告がこれに対する同意を拒絶した場合は、原告の訴の取下は無効と確定し、爾後被告が更めて同意をしても、さきの訴の取下は効力を生じない旨の原審の判断は正当である。所論は独自の見解であつて、採用するに足らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助)